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入院医療費の計算方法について
平成20年7月1日より入院医療費の計算方法が変わりました。
当院は「包括支払制度(DPC)」という新しい医療制度の協力病院となったため入院費の計算方法が変わり、従来の入院医療費は出来高計算でしたが平成20年7月より、「包括評価」計算方式に変更となります。
「包括評価」計算方式とは、薬・検査・レントゲンなど多くの診療内容の費用を、以下のようにまとめて評価する計算方法をいいます。
●従来の方法…出来高方式
診療内容(薬・検査など)をひとつひとつ積み上げて合計する方法です。
毎月2回に分けてお支払いいただいております。
●新しい入院医療費の計算…包括支払制度(DPC)方式
1日あたりとして包括金額が設定されています。
この金額の中には、薬・検査など多くの診療費を含んでいます。
月末時1回の精算に変更になります。
※すべての患者様の入院医療費が『包括支払制度(DPC)』計算されるのではなく、一部例外的に出来高計算の場合もあります。詳しくは1階医事課(1番窓口)までお問い合わせ下さい。
※高額療養費制度の申請につきましては、加入されている健康保険証を発行している所(国民健康保険は各市町村・社会保険は各組合等)へご相談ください。
包括支払制度(DPC)のQ&A
- 出来高払い方式と比べて、包括支払制度(DPC)では、支払は高くなるのですか?
- 包括支払制度(DPC)では、入院している間の病名によって、1日当たりの入院費が決まります。従って出来高払い方式と比べて病名により、高くなる場合もあれば安くなる場合もあります。また入院日数によっても、1日当たりの入院費は変わってきます。
- 長期間入院しても1日当たりの入院点数は同じですか?
- 1日当たりの入院点数は、入院中の病名によって3段階に区分されており、入院が長くなるほど1日当たりの入院点数は安くなります。また、入院が長期にわたり病名ごとに定められた入院日数を超えてしまうと、出来高払い方式での計算になります。
- 包括支払制度(DPC)では、病名によって入院費が決まるということですが、入院中に新たに別の病気が見つかって治療をした場合はどうなるのですか?
- 包括支払制度(DPC)での請求の場合、病名は1回の入院で1つだけとなります。その病名は、入院期間中に最も医療資源が投入されたもので退院時に決定されます。ですので2ヶ月以上にまたがって入院される場合、退院時に前月までとは異なる病名に変更される事もあります。その場合は、入院初日に遡って退院時の病名で入院費の計算をやり直すことになります。
- 入院費の請求方法は変わりますか?
- 患者様への請求は従来の月2回の定期請求(15日締め・月末締め)及び退院時から月1回の定期請求(月末締め)及び退院時へと変わります。
- すべての入院患者様がこの包括支払制度(DPC)の対象になるのですか?
- 包括支払制度(DPC)の制度に該当する疾患であると主治医が判断した場合に対象となります。患者様の病気がこの制度の対象外である場合や、お産・労災保険・交通事故等の自由診療で入院された場合は、この制度の対象外で出来高払い方式での計算になります。
- 高額療養費の扱いはどうなりますか?
- 高額療養費制度の取り扱いは従来と変わりません。
- 早く退院させられる事はありませんか?
- 入院・退院の判断は医師が医学上の判断に基づいて行いますので医療の必要があるにも関わらず早く退院をお願いすることはありません。