平成12年4月1日から、深夜業従事者に対する自発的健康診断という新制度が設けられました。
自発的健康診断とは、深夜業に従事する方が、自己の健康に不安を感じ、次回の定期の健康診断を待てない場合に、自ら健康診断を受診し、その結果を事業者に提出できるようにしたものです。
労働者健康安全機構では、自発的健康診断の利用促進を図るため、
受診に要した費用の一部を助成する制度を設けました。
詳しくは、労働者健康安全機構若しくは、
各都道府県産業保健推進センターまでお問い合わせ下さい。

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(労働者健康安全機構 WebSite内)